イスパハン@ピエール・エルメ

今日はスイーツ税理士のお勧めケーキ情報第2弾。

今日のおすすめは私がケーキにハマるきっかけになったピエール・エルメのイスパハンです。

ローズのクリーム&ライチと木苺をバラのマカロンでサンドしたケーキなんですが、ライチの爽やかさと木苺の酸味、そこにマカロンの食感が加わり、最高の一品です。マカロンの上に乗っている薔薇の花びらも美しいですよね。

このイスパハンを販売しているピエール・エルメは、今でこそ色んなデパートで見かけますが、好きになった当初はホテルオークラにしか無かったため、買いに行くのも一苦労でした。正月休みに車で買いに行ったら、雪に降られて途中で立ち往生したことも(汗

これをきっかけにマカロンも好きになったんですが個人的にはマカロン単品よりもこういった組み合わせたケーキのほうが好みです。少々金額が張りますが見かけたらぜひお試してください。

40周年 続き

前回書いた叔父の税理士法人の40周年記念行事に参加して来ました。

暴風が吹き荒れる中でしたがなんとか飛行機も飛び、久々の札幌上陸です。今年は雪が凄かったらしく、未だにかなりの雪が道路脇に残っていました。

ラーメンやうに丼を堪能しつつ、いよいよ記念行事でしたが、会場に到着してびっくり。想像以上に人で溢れていて、参加人数は500人以上とのこと!もちろん従業員だけではなく顧問先や関係者も含んではいますが、税理士事務所主催のイベントでこれだけの人数が集まったものに参加したことがなかったのでかなり驚きです。叔父は一から開業しているので1代40年でここまで大きくしてきたのは本当にすごい事だと改めて実感しました。

また事務所の歴史なども紹介されたのですが、設立後10年で自社ビル建設、20年で会計法人と関連会社設立、30年で税理士法人設立、と10年毎に組織を拡大してきたとのことでした。

節目節目に目標を立ててそれを着実に実行していく、頭ではわかっていてもそれを実行に移すのはなかなか難しいことだと思います。私も開業5年目の目標に向けて着実に進んでいきたいと思います。

40周年

私の叔父が札幌で経営しているさくら総合会計が今年で40周年を迎え、その記念式典にご招待頂きました。

私は札幌に生まれて親戚も札幌が多いのですが、5歳頃に東京に引越して以来札幌の親戚とは会う機会が減ってしまいました。なので余り伯父の税理士法人について話を聞く機会がなかったのですが、改めてみてみると複数のグループ会社を抱える大きな税理士法人グループみたいですね。

せっかくですので1代で大きなグループ会社を育て上げたその経営手腕をしっかりと目に焼き付けて、今後の事務所運営に役立ていきたいと思います。

札幌も久しぶりなので短い期間ですが堪能してきたいと思います。ですが、あいにくのこの天気なので果たして飛行機が飛ぶかどうかわからない状況。なんとか天気も持ち直して飛行機飛んでくれますように…

すっかり春ですね

確定申告期間中、すっかりブログの更新も途絶えてしまいました。
気づいたら冬も終わりすっかり春が訪れましたね。
今週末はお花見日和でしたので散歩ついでに桜見物して来ました。

お台場も少しですが桜が咲いていましたので、ガンダムと一緒にパチリ。桜

一眼レフでもあればガンダムを少しぼやかしたりできたんですが、スマホなのでこの程度です。

久々の更新でこんな内容でスミマセン。
また懇親頻度増やしていきます。

配当控除の損益分岐点

配当控除について「特定口座で源泉徴収あり」の人は、課税所得330万円未満の人は確定申告をしたほうがいいと言われています。

上場株の配当金を受け取った場合10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません。しかし、総合課税として敢えて確定申告をして配当控除を受けることによって、所得によっては有利なケースが有ります。ここでは所得別に具体例を上げて計算してみたいと思います。


<課税所得330万以上>
課税所得(各種控除後の所得)が330万を超える場合、所得税は20%、住民税は10%となります。
配当控除の10%を引いても税率のほうが高いため、申告をすべきではありません。


<課税所得195万~330万>
課税所得195万以下の場合、所得税は10%、住民税は10%となります。
例えば配当所得が10,000円あったとします。
この時所得税は10,000円×10%=1,000円。
所得税の配当控除も10%ありますので配当控除額が1,000円。
したがって、所得税の場合、配当所得を申告すれば配当所得分の所得税はゼロになります。

一方で住民税は10,000円×10%=1,000円。
住民税の配当控除は2.8%なので、控除額280円
したがって、住民税の場合、配当所得を申告すれば配当所得分の住民税は720円になります。
つまり、配当所得を確定申告で総合課税で申告すれば、所得税はプラスマイナスゼロ、住民税の増加分は720円となり、源泉徴収された1,000円に比べ280円得することになります。
税金のみで検討するなら申告したほうがお得です。

ただし、国民健康保険に加入している場合、所得に応じて健康保険料が増えてしまいますのでその場合はどうなるでしょうか。
健康保険の率は居住している市区町村によって異なりますが、私が住んでいる大田区では所得×6.28%+均等割となっています。
そのため10,000円の配当所得に対し628円増加してしまい、税金の浮いた分を考慮しても348円の損となってしまいますので申告しないほうが良いですね。


<課税所得195万以下>
課税所得195万以下の場合、所得税は5%、住民税は10%となります。
上記の例で計算をすると、所得税の還付が500円、住民税の増加は720円となり、源泉徴収された1,000円に比べ780円得することになります。
また、この場合は国民健康保険に加入していたとしてもまだ152円の得となります。さらに言うと増えた健康保険は翌年の社会保険料控除に使えますので、トータルでは174円のお得ということになります。
配当が少額であれば手間がかかる割に大してお得ではありませんが、多額の配当収入があれば是非ご利用ください。


<注意事項>
・申告書作成の際は第二表住民税欄の「配当割額控除額」に3%分の住民税額を記載しましょう。
・家族の扶養に入っていたり、所得が増えるとデメリットが有る場合(保育園の要件等)は、基準額を超えてしまわないか確認して申告しましょう。
・年間税額(㉗)が配当控除(㉘)を下回る場合は結果が変わりますので試算してご確認下さい。

確定申告の無料相談

私が所属する東京税理士江東西支部では、1/31~3/15の期間、確定申告の無料相談会を開催しています。2/13までは富岡区民館や豊洲文化センターにて行って来ましたが、2/18以降は江東区役所にて行われます。詳細は「税理士による所得税及び消費税の無料申告相談のご案内(PDF)」を御覧ください。

私も2日ほど参加して来ましたが、ほとんどが給与・年金・医療費控除といった簡易なものでした。そのため申告書の難易度的は易しいのですが、この会場では手書きで申告書を作ることになります。実務を始めてからこれまでずっとパソコンのソフトで作成してきたため、手書きでの申告書の作成に慣れておらず、適用される控除額や税率などを確認しながらの作成となりました。

日頃パソコンやケータイばかりを使用し手書きをしなくなったこの頃は、たまに手書きをすると漢字を忘れたり書いていて不安になったりしますがそんな感じでしょうか。たまには手書きで作成して基本を思い出すのも必要かもしれませんね。

当事務所も30分程度までは無料相談を受け付けておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。