納税のススメ

以前から思っていたことを今回は書いてみようかと思います。

 

 

法人税の改正を見ても税率が下がって所得税との税率分岐点はどんどん下がっています。
留保をすることで将来会社が赤字に陥っても役員借入金を入れる必要もなく、

 

相続が発生した時、役員借入金と会社の利益留保を比較した場合、役員借入金は役員からすると貸付金となり100%で評価されます。一方で利益を留保していた場合同族会社の株価が上昇するという事になり、大体50%~70%で評価されることになります。

最終的に利益留保を個人に還元するときには配当するなり会社を解散させるなりするわけですが、この分にも所得税はかかるものの引退後の所得が低い状態で受け取ることで配当控除を含めて低い税率で受けることが出来るわけです。役員報酬を高い税率で無理やり出し続けるよりも総合的に低い税額にすることが可能です。

また法人税を支払っている前提で受けられる税額控除も各種あります。例えば雇用促進税制や所得拡大促進税制といったものは幅広い業種が受けられる税額控除ですが、支払う法人税から7%

 

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