新設法人説明会@江東西税務署

先日、江東西税務署で新設法人を対象にした説明会の講師をしました。

私の担当は法人税で時間は50分という短いもので、今年設立した法人が対象ですので、内容的には導入部分を軽く説明するといったものでした。テキストは用意されたものがあるのですが、話す内容や時間配分は任されているため、届出書について念を入れてお話しました。

というのもこの前、設立1期目のお客さんより決算経過後に申告をご依頼いただいたのですが、届出書を確認したところ給与支払事務所の開設届だけが出されている状態でありました。そのため青色申告の適用を1期目~2期目の間受けることが出来ず、事業立ち上げ時に発生する欠損金が繰り越せないこととなりました。

届け出だけは期限を過ぎてしまうと特典が受けられなかったり、不利な計算を余儀なくされるケースが有りますので、ここだけは忘れずに手続きして欲しいという思いで説明しました。そしたらやはり、説明会の終了後残っている方から設立届は出てるけど青色申告の届けは提出していないと相談されました。幸い1期目の決算は終わっていないため2期目から青色申告となりますが、それでも1期目の欠損金は消滅してしまいます。

前述のお客さんもこの説明会の方も、どちらも行政書士に法人設立を依頼されたそうです。行政書士の方が皆さんそうではないと思いますが、行政書士の仕事は単発で終わるためどうしてもその後のことに対する責任感が希薄になるのではないかと思います。その点税理士はその後も継続関与するため青色申告の届け出を忘れるようなことは絶対にできません。

行政書士の方も届け出を出すならちゃんと最低限のものは出して欲しいし、出さないのであれば一切出さずにすぐに他の専門家に依頼するよう説明して欲しいところです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

(Spamcheck Enabled)