小規模企業共済解約時の退職所得について

個人事業主や中小企業者の節税策として最も使われているのは小規模企業共済かと思います。自営業者であればご存じの方も多いと思いますが、掛け金が全額所得控除となり5年以上加入していれば解約時に100%以上で還ってくるため、定期預金をしつつ節税ができると言うような効果があります。

掛け金は月額1000円~70,000円まで自由に設定できますが、途中で増額した場合増額していた期間が5年未満だと、増額分については100%受け取れない場合が有ります(詳しくはこちらで)。また所得が低いうちは節税効果も低く、途中で増額手続きするのも面倒なので所得が増えた段階で最大の7万円で掛けようとお考えの方も多いかと思います。

ですがご注意いただきたいのが受け取り時の税金についてです。受け取り方として一括受取と分割受取が有り、一括受取は退職所得、分割受取は年金と同じ雑所得として課税されます。そのため将来受け取る共済金自体は払い込んだ掛金以上であっても税金を差し引くと掛け金を下回る場合も出てきてしまいます。(それでも払い込んだ時の節税効果を含めれば損にはなりませんのでご安心を。)

一括受取の場合の退職所得控除は加入期間が20年までは1年ごとに40万、20年超からは1年毎に70万ずつ加算されます。具体的には5年目なら200万、20年目は800万、30年目は1,500万が控除されることになります。

一方で月額7万円掛け続けた場合の受取額は5年目で420万、20年目は1,693万、30年目は2,682万円となります。つまり初月から満期まで7万円ずつ払い続けると受取額が退職所得控除を上回ることになり、税金を納める必要が出てきてしまいます。

それを防ぐためには所得が少ないうちでも最低額の千円だけでも加入しておき、加入期間をできるだけ伸ばしておき、所得が増えるのに応じて掛け金を増額していくと、払込時と受け取り時のどちらも上手に節税できる事になります。ということで私もとりあえず千円から加入してみました。

既にご加入の方で加入時から7万円を払い込んでいる方もいらっしゃると思いますが、その場合は分割受取もご検討ください。こちらであれば年金と同じ扱いですので、他の年金受給状況にもよりますが一括受取より税額が抑えられる場合もあります。

ということで、未加入の自営業者の方は少額でも早めの加入をオススメします。

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