競馬の外れ馬券は経費に認定!

以前のブログ記事に「競馬の外れ馬券は経費か!?」を書きましたが、その裁判が終わったようです。

裁判の結果、今回のケースに関してはハズレ馬券も経費に認めるという判決となりました。そのため課税額は約5億7000万円から約5200万円に減少しましたが、無申告であること自体は変わりませんので有罪判決となっています。

この裁判で論点となったのは競馬の配当が一時所得か雑所得になるかという点です。基本的にはギャンブル等での儲けは一時所得なのですが、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」として認定されました。

一時所得の場合収入から引ける経費は「収入に直接要した金額」(当たった馬券の購入費用)のみであるのに対し、雑所得の場合は外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費となるので、トータルでの儲けに対してのみ税金が課せられます。

前回の記事で雑所得か事業所得に認定するのが落とし所と予測していましたが、やはりそのようになったようですね。ですが今回のケースは機械的・網羅的な取引であったがゆえに雑所得となったものであり、通常のパチンコや競馬といった娯楽としての購入では一時所得となります。また仮に雑所得になるような買い方だったとしても損失を出して他の給与等の所得と相殺することはできませんのでご注意ください。

今回の判決は事実上の勝訴ではありますが、懲役2ヶ月の有罪判決でありますし会社も退職を余儀なくされたようです。ですが競馬でこれだけ儲けられる仕組みを生み出した才覚があるのですから、これを生かして事業でも起こして再起していただきたいものです。

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