11月末に気になるニュースが有りました。
「外れ馬券経費にならない」という法解釈 これではファンは安心して馬券買えない
簡単に説明しますと、計28億7000万円分の馬券を買い、当たり分の配当額として計30億1000万を受け取り、3年間で1億4000万円の利益になった。それに対して5億7000万円分の脱税が認定されたというお話です。
ぱっと見る限り、1.4億の儲けに対して、5.7億払えというのはおかしいだろうと思います。税法上では競馬の払戻金は一時所得とされていて、その経費は「収入を得るために支出した金額」となっています。ただしこれについては他の所得の必要経費の概念より狭く、原価相当(その収入を生じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額)のものが対象となります。そこを根拠に税務署は脱税と判断し、納税者側は納税するお金自体がない(担税力が無い)事を根拠として争っています。
一時所得に原価相当の経費しか認めない場合、担税力が無いことは立法側も認識しており、そのため一時所得は年間50万が控除された上に半分が控除できるようになっています。
{(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費)-50万円}×1/2=一時所得
今回のケースでは購入額が想定外に多額であったために起きたことといえると思います。納税が不可能であることも事実ですので、落とし所としては「一定額以上の払戻金は雑所得や事業所得としてハズレ馬券も経費として認めつつ、50万や1/2の控除を取り消す」といったところではないかと個人的には思いますが、どうなることでしょう。
それにしても3年間で100万を1.4億まで増やしたという競馬予想ソフト、売ったらかなりの儲けになりそうですよね。競馬やるより儲かっちゃうかも??
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