大田区応援キャンペーン

1月20日より大田区応援割引キャンペーンを開始いたしました。

私は北海道生まれですが、5歳より大田区の南雪谷に引っ越して以降、30年以上雪ヶ谷に住んできました。また最初に務めた会計事務所も雪ヶ谷にあり、大田区の中小企業や個人事業をいくつも担当して来ました。

大田区は機械金属型製造業を主体とした製造業が多く、モノづくりの技術の高さを誇るものの、長引く不況により縮小や事業転換を余儀なくされています。私が担当していたお客様も工場をたたんでマンションに建て替えたり、郊外に移転したりといった事が続いていました。

大田区にお世話になってきた身として、大田区の企業・事業主の皆様への応援として今回のキャンペーンを実施させて頂きました。 今後も地域別、業種別等のキャンペーンを実施して参りますので、ご注目ください。

 

大田区内に本店もしくは経理部がある法人様が新規でご契約頂きますと、オンライン見積りにて算出された顧問料から25%割引させて頂きます。また個人事業の方も事業所もしくはご自宅が大田区内でしたら、24ヶ月間20%割引にて適用させて頂きます。

ただし決算のみ・確定申告のみのお客様につきましては適用外とさせて頂きます。詳しい条件等についてご不明な場合はお問い合せください。

なお25年4月末のお問い合せまでとなります。

源泉所得税の改正(復興特別所得税)

そろそろ1月の給与支払の時期ですね。固定給の人も今回の給与明細をチェックしてみてください。手取りが少し減っているかと思います。

25年1月から復興特別所得税として通常の所得税に2.1%を掛けた額が上乗せされました。例えば税率10%だとすると10.21%、20%であれば20.42%です。率自体はあまり大きくないですが、期間が25年間とかなり長期間にわたって上乗せされます。これは所得税全般に上乗せされるため、給与だけではなく利子・配当・報酬といったものの源泉税にも影響が及びます。

経理の方であれば利息の源泉税に要注意です。利息の源泉税は所得税15%・住民税5%だったものが、所得税15.315%・住民税5%に変更となりました。これにより0.8で割り返していた利息額の計算が、入金額÷0.79685で計算することとなります。

具体的な例としては

利息総額は800÷0.79685=1003円(1003.953…)
所得税は1003円×0.15315=153円、
住民税は1003円×0.05=50円 となります。

これが80円の入金額だと改正後でも利息100円、所得税15円、住民税5円となり改正前と変更ありません。なので利息入金額が小さければ影響ないのかと思い計算してみましたが、51円以上で利息額に、27円で源泉税に影響が出てしまいます。26円以下であれば今までどおりの割戻し計算で大丈夫ということになります。

また報酬の源泉税も変更となります。弁護士・税理士司法書士と言った士業の方は1月分の請求書から源泉額が10%から10.21%(報酬額100万以下)となります。

今回の改正は金額こそ大きくありませんが、影響の範囲が広く、期間も長いため注意が必要ですね。