当事務所は8月28日~30日まで夏季休業とさせていただきます。
恐れ入りますがお電話でのご連絡は8月31日以後にお願い致します。
なおメール等でのご連絡については問題ございませんが、返信につきましては多少遅くなる場合もございます旨ご了承ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所は8月28日~30日まで夏季休業とさせていただきます。
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毎年、年末に翌年度の税制の改正案が発表されるのですが28年度の税制大綱の中から一つブログでご紹介いたします。
所得税の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」です。
これまでも自宅を売却して利益が出た場合でも3,000万を差し引くことができ、3,000までの利益であれば税金が生じない制度がありました。
今回発表されたのは、親などが住んでいた居住用不動産を相続し、空き家になった家を売却した際にも3,000万を差し引けるという制度です。
これまで親が住んでいた家を相続したものの、空き家としたまま放置しているといったケースもよく見られましたが、こういった増加する空き家対策の一つとして導入されました。
ただし控除を受けるには下記の要件全てを満たす必要があります。
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること
②相続発生時に被相続人以外に居住者が居なかったこと(一人暮らししていて相続発生により空き家になったこと)
③譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住の用に供されていた事がないこと
④平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であり、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(平成25年1月2日以降に発生した相続が対象)
⑤家屋を取り壊して土地を売却するか、必要な耐震改修をした家屋又は家屋と土地を売却し、売却価格が1億円を超えないこと(旧耐震基準のまま家屋を売却する場合は対象外)
⑥必要書類を添付して確定申告をすること。
古くからある土地や家屋は購入した時の金額がわからない事が多く、売却金額の5%のみが取得費として控除され、要は売却価格×95%×20%の税金が掛かるケースが多いです。5,000万で売れたとすると税額として約950万となりますが、ここでこの特例を利用できると税額が約350万となり約600万の減税となります。
また、古くなった空き家については固定資産税も3倍~6倍に増え、保有しているだけでもかなりの税金がかかることになります。 (飴と鞭ですね)
もし上記の条件を満たす物件を相続していたのであればこの機会での売却をオススメします。
すっかり更新が途絶えてしまっているこのブログですが、久しぶりの更新です。今回は来年の1月から始まるマイナンバー制度についてのブログです。
このマイナンバー制度が自分にどんな影響があるか分からない方もいらっしゃるかと思います。基本的には給与のみをもらっているサラリーマンや、収入をきちんと申告している人は特に影響ありませんのでご安心下さい。
ですが次のような方はご注意ください
どうでしょう、心当たりはありますでしょうか。
これまでもこういった収入漏れのチェック体制はあったのですが、今後は番号で紐づけられるので機械的に網羅されるようになり、より捕捉される可能性が高まってくると思われます。
ここのところ「これまで申告をしていなかったけど、どうしたらいいでしょうか」といったご相談が増えてきています。
税務署などから指摘を受けてから申告をするよりも、自ら申告を行った方が罰金的なものも安く抑えられますし、申告をした方がお金が戻ってくるケースも意外と多いのです。
先ほどのに該当する方や、不安を感じているような方、ぜひお気軽にご相談ください。
誠に勝手ながら当事務所は8月26日~8月31日までの間、夏季休暇とさせて頂きます。
その間電話での連絡がつきにくいかと思いますが、メールでのご連絡は可能です。
お急ぎの際はメールにてご連絡下さいますようお願い申し上げます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
確定申告の無料相談をここ数年やっておりますが、毎回思うことが有りました。それは外国に親族がいる方の扶養控除が多い事です。
扶養控除はざっくりと書くと①16歳以上の親族を②金銭的に援助し③その親族の給与収入が103万円以下である場合に控除が受けられるものです。
これは必ずしも同居している必要はなく、例えば遠方に住んでいる大学生に仕送りを送っていたり、田舎の両親に資金面で援助していれば、扶養になるケースも有ります。実際に親族が存在しているか、収入が103万円ないかどうか、と言うのは日本国内の親族であれば税務署が各市区町村に問い合わせることで確認できてしまうため、虚偽の申告は難しい状態にあります。これからはマイナンバー制度も始まり、更に厳格化されるものと思います。
一方で外国に住む親族については、かなりルーズになっています。実際私も確定申告の無料相談等で対応していると、外国の方から「故郷の両親や兄弟を扶養しています。」といって扶養を受けたいという相談が何件かありました。仕送りしている事実は有りますか?通帳見せてください、というお話をすると去年はそんなことしなくてもやってくれた、と言われたりもします。実際のところそれらの証明については提示が義務化されておらず、2~3人の扶養であればそれで進めてしまっていたりもしました。こういった方法が外国人コミュニティ間で広まっているようで、税の公平の観点から以前より問題視されていました。
そこで会計検査院が実態を調査した結果、7割の人が所得を0にしており、驚くことに最大で40人もの扶養親族がいるとして申告しているケースもあったようで、改善が求められました(参照:海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院)。そこで税務署は28年1月から①戸籍や外国の政府が発行した書類(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)と②親族に振込をした事がわかる金融機関の書類等の提示を義務化しました(参照:源泉所得税の改正のあらまし)。
これにより虚偽の申告は少しは減るものと思われますが、実際に親族に仕送りをしていた方もいらっしゃると思います。政府が発行した書類を揃えるのは容易ではなく、確定申告の相談会の現場などで混乱が予想されますが、確定申告だけでなく年末調整でも同様の書類提示が求められますので、一般企業でも年末調整の時期に同様の事が起こるかと思います。従業員の中で外国の親族を扶養しているケースがある場合、あらかじめ上記の改正内容を伝えて頂き、準備をしてもらったほうが良いですね。
お台場に設立した鈴木税理士事務所が宮崎台に移転してもうすぐ1年になります。
お台場の事務所はオフィスも綺麗で眺めもよく、オフィスの管理会社主催による交流会やパーティーなども行われ、一人での仕事が多い中でも寂しさを感じずに仕事をすることが出来ました。また通勤時に通る公園では沢山のイベントが行われたり、季節ごとに色んな花が咲いて、通勤途中に寄り道することもしばしばでした。
そんなお台場事務所でしたが契約2年目の更新を機会に、宮崎台に移転することになりました。プライベートでも大きな変化が有り、自宅兼事務所として現在は業務を行っております。現在の事務所もちょっと変わった間取りになっていて、窓が大きく非常に明るく眺めの良い中で業務をしています。一人で密閉空間での事務作業は気分も落ち込んでしまうので、開放感は大事ですね。
自宅兼事務所ですので来客時はどうしても生活感が出てしまうのが難点でして、基本的には私がお客様の方へお伺いするようにしております。もちろんお越しいただくことも可能ですので、お近くにお寄りの際はご連絡下さい。
また、当事務所では宮崎台移転に伴い、宮崎台・宮前区にお住まいの方や本社がある法人様向けのキャンペーンも実施しております。お近くの方、ぜひご検討下さい。