夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら当事務所は8月26日~8月31日までの間、夏季休暇とさせて頂きます。

その間電話での連絡がつきにくいかと思いますが、メールでのご連絡は可能です。

お急ぎの際はメールにてご連絡下さいますようお願い申し上げます。

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

外国に住む親族の扶養控除が厳格化されます。

確定申告の無料相談をここ数年やっておりますが、毎回思うことが有りました。それは外国に親族がいる方の扶養控除が多い事です。

扶養控除はざっくりと書くと①16歳以上の親族を②金銭的に援助し③その親族の給与収入が103万円以下である場合に控除が受けられるものです。

これは必ずしも同居している必要はなく、例えば遠方に住んでいる大学生に仕送りを送っていたり、田舎の両親に資金面で援助していれば、扶養になるケースも有ります。実際に親族が存在しているか、収入が103万円ないかどうか、と言うのは日本国内の親族であれば税務署が各市区町村に問い合わせることで確認できてしまうため、虚偽の申告は難しい状態にあります。これからはマイナンバー制度も始まり、更に厳格化されるものと思います。

一方で外国に住む親族については、かなりルーズになっています。実際私も確定申告の無料相談等で対応していると、外国の方から「故郷の両親や兄弟を扶養しています。」といって扶養を受けたいという相談が何件かありました。仕送りしている事実は有りますか?通帳見せてください、というお話をすると去年はそんなことしなくてもやってくれた、と言われたりもします。実際のところそれらの証明については提示が義務化されておらず、2~3人の扶養であればそれで進めてしまっていたりもしました。こういった方法が外国人コミュニティ間で広まっているようで、税の公平の観点から以前より問題視されていました。

そこで会計検査院が実態を調査した結果、7割の人が所得を0にしており、驚くことに最大で40人もの扶養親族がいるとして申告しているケースもあったようで、改善が求められました(参照:海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院)。そこで税務署は28年1月から①戸籍や外国の政府が発行した書類(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)と②親族に振込をした事がわかる金融機関の書類等の提示を義務化しました(参照:源泉所得税の改正のあらまし)。

これにより虚偽の申告は少しは減るものと思われますが、実際に親族に仕送りをしていた方もいらっしゃると思います。政府が発行した書類を揃えるのは容易ではなく、確定申告の相談会の現場などで混乱が予想されますが、確定申告だけでなく年末調整でも同様の書類提示が求められますので、一般企業でも年末調整の時期に同様の事が起こるかと思います。従業員の中で外国の親族を扶養しているケースがある場合、あらかじめ上記の改正内容を伝えて頂き、準備をしてもらったほうが良いですね。

宮崎台に移転してもうすぐ1年

お台場に設立した鈴木税理士事務所が宮崎台に移転してもうすぐ1年になります。

お台場の事務所はオフィスも綺麗で眺めもよく、オフィスの管理会社主催による交流会やパーティーなども行われ、一人での仕事が多い中でも寂しさを感じずに仕事をすることが出来ました。また通勤時に通る公園では沢山のイベントが行われたり、季節ごとに色んな花が咲いて、通勤途中に寄り道することもしばしばでした。

宮崎台のメゾン・ド・バッハ

宮崎台のメゾン・ド・バッハという建物の4階です

そんなお台場事務所でしたが契約2年目の更新を機会に、宮崎台に移転することになりました。プライベートでも大きな変化が有り、自宅兼事務所として現在は業務を行っております。現在の事務所もちょっと変わった間取りになっていて、窓が大きく非常に明るく眺めの良い中で業務をしています。一人で密閉空間での事務作業は気分も落ち込んでしまうので、開放感は大事ですね。

自宅兼事務所ですので来客時はどうしても生活感が出てしまうのが難点でして、基本的には私がお客様の方へお伺いするようにしております。もちろんお越しいただくことも可能ですので、お近くにお寄りの際はご連絡下さい。

また、当事務所では宮崎台移転に伴い、宮崎台・宮前区にお住まいの方や本社がある法人様向けのキャンペーンも実施しております。お近くの方、ぜひご検討下さい。

確定申告も終わり…久々の更新です

かなり久々の更新です。ご無沙汰しておりました。

更新していない間に事務所の移転やら色々とありましたが、それらについては改めて別記事とさせていただき、今回は確定申告の総括を。

開業時にお祝いで頂いた胡蝶蘭。今年も咲きました。

開業時にお祝いで頂いた胡蝶蘭。今年も咲きました。

今年の確定申告ではこれまで気が回らなかった住民税や国民健保、年金の免除等に関わるところまで検討しながら申告書を作りました。
昨年の株高のお陰もあって株式の譲渡所得があるお客様も多く、所得の高い人は譲渡益は含めずに源泉徴収で済ませ、所得が低く控除が多い人は敢えて申告して証券会社から源泉徴収されていた税額を還付したり、1つの証券会社だけを選んで申告したりと工夫しながら作成して少し楽しんじゃいました。

証券税制は特定口座で源泉徴収有りにしておくと、色んなパターンを自分で選択できるようになるのでオススメです。

また今年はふるさと納税や寄付金の特別控除を適用することも多かったですね。27年度からはふるさと納税については控除限度額が2倍になりますので、更に使いやすくなりますね。

次回は事務所移転について記事です。

国税庁職員装いキャッシュカード搾取!?

すっかりブログの更新が止まってしまって申し訳ないです。今年はたくさん更新すると宣言してたはずですが…。とりあえず月1程度には更新して行こうと思います。

さて久々のブログテーマはこちらの日経新聞の記事から。

 偽の身分証を提示して国税庁の職員を装い、キャッシュカードをだまし取ろうとしたとして、警視庁池袋署は17日までに、住所不定の自称コンサルタント、当金勝容疑者(51)を有印公文書偽造・同行使と詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕した。

逮捕容疑は8月15日、東京都豊島区のマッサージ店で経営者の男性(29)に「店内をガサ(家宅捜索)します」と告げ、偽造した「国税庁国税局特別国税調査官」と記した身分証や捜索令状を提示。差し押さえ名目で男性からキャッシュカード1枚を詐取しようとした疑い。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H01_X10C14A8CC1000/

搾取したキャッシュカードで現金を引出していたそうで、他に30件ほどやっていたようです。

確かに国税局から強制調査・査察を受けた場合、突然やってきて様々な資料を回収して行くためその中でキャッシュカードも求められたら渡してしまう気持ちはわかります。しかもこのケースでは身分証や礼状も偽造していたようですし。

疑わしいのはキャッシュカードまで持っていくという点とガサ入れの割に人数が少ない(この事案では一人でやっていたと思われる)という点ぐらいでしょうか。実際にガサ入れされてしまってはそんな冷静でもいられないでしょうし、初めての経験で言われたまま何でも出してしまうかもしれませんね。ましてや複数のグループでやられたら疑う余地はほんとに少ないかもしれません。

予防策としては税理士を呼ぶまで査察を待ってもらうことでしょうか。本物の査察だったとしても税理士に来てもらうまで待ってもらうと言うのは大事なことですが、偽物の場合も充分抑止力になるかとは思います。あとは身分証や礼状をよく確認したり怪しい時は税務署に確認を取ることも必要かと思います。

こういう詐欺事件も有るということを広く周知することも大事かな、と思い久々にブログに書いてみました。という訳で皆さんご注意下さいね。

 

確定申告無料相談会(江東西税務署管内)

そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。税理士にとっては1年で一番忙しい時期になりますが、確定申告をする方にとっても悩ましい時期かと思います。申告書の作成でお困りの時は是非無料相談会へお越しください。

確定申告の時期は各地で無料相談会が開催されますが、私が所属する江東西税務署管内でも1月30日~3月17日にかけて富岡区民館・豊洲文化センター・江東区文化センターの3箇所にて行われます。詳しい日程と場所はこちらのサイトにてご確認ください。

昨年はこの期間中に2日間の参加でしたが、今年は税理士会の指導部グループメンバーに加わっているため日数増えて7日間参加予定です。大島の無料相談も有りますので今年の確定申告はなかなか厳しいスケジュールになりそうですが、作業を前倒しで進めて何とか乗り切りたいと思います。