相続した空き家を売却した時の特別控除

 毎年、年末に翌年度の税制の改正案が発表されるのですが28年度の税制大綱の中から一つブログでご紹介いたします。

所得税の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」です。

 これまでも自宅を売却して利益が出た場合でも3,000万を差し引くことができ、3,000までの利益であれば税金が生じない制度がありました。
 今回発表されたのは、親などが住んでいた居住用不動産を相続し、空き家になった家を売却した際にも3,000万を差し引けるという制度です。

 これまで親が住んでいた家を相続したものの、空き家としたまま放置しているといったケースもよく見られましたが、こういった増加する空き家対策の一つとして導入されました。

ただし控除を受けるには下記の要件全てを満たす必要があります。

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること
②相続発生時に被相続人以外に居住者が居なかったこと(一人暮らししていて相続発生により空き家になったこと)
③譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住の用に供されていた事がないこと
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であり、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(平成25年1月2日以降に発生した相続が対象)
⑤家屋を取り壊して土地を売却するか、必要な耐震改修をした家屋又は家屋と土地を売却し、売却価格が1億円を超えないこと(旧耐震基準のまま家屋を売却する場合は対象外)
⑥必要書類を添付して確定申告をすること。

 古くからある土地や家屋は購入した時の金額がわからない事が多く、売却金額の5%のみが取得費として控除され、要は売却価格×95%×20%の税金が掛かるケースが多いです。5,000万で売れたとすると税額として約950万となりますが、ここでこの特例を利用できると税額が約350万となり約600万の減税となります。

 また、古くなった空き家については固定資産税も3倍~6倍に増え、保有しているだけでもかなりの税金がかかることになります。 (飴と鞭ですね)
 もし上記の条件を満たす物件を相続していたのであればこの機会での売却をオススメします。