久々にHPを更新?

事務所開設時に自社サイトを作成してから8年間放置状態で、ブログも最近はほったらかしでしたが、久しぶりに更新しました。

といっても中身の更新をしたわけではなく、SSL化を行い通信を保護いたしました。大手企業サイトを中心に最近はSSL化が行われておりますが、当サイトもお見積りの際に企業情報を送信いただいておりますので対応を検討しておりましたが、サーバー設定を行うだけとのことでアドバイスを頂きつつ独力で設定しました。

それにともないリンク切れや表示されないページなどが出てくるかもしれませんので、そういったページが有りましたら下記のコメント欄にご連絡いただけばと思います。

仮想通貨の確定申告

新年早々、仮想通貨の申告を税務署が目をつけているとのニュースがでましたね。

「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。仮想通貨をめぐる本格的な情報収集への着手は、初めてとみられる。(朝日新聞デジタル)https://www.asahi.com/articles/ASKDP7G3JKDPPTIL03N.html

記事内にもありますが、昨年は仮想通貨が急騰した1年で1億円以上を稼ぐ億り人も数多く誕生したようです。お客様からのご相談も出始めて、私自身も実際に仮想通貨の購入を行いました。
世界中で発行される仮想通貨ですが、日本では早くから規制及び制度化を行い、税制面でもタックスアンサーやFAQを通じて処理方法が示されました。簡単にまとめると次のようになります。

・売却(換金)、他通貨との交換、使用(商品との交換)、マイニング(採掘)時に損益を認識する。
・所得税では基本的に雑所得に分類される
・ただし事業者が決済手段としてしている場合と、その収入で生計を立てているといったように事業として行っている場合は、事業所得に分類される。

ここで重要なのが雑所得であるという点です。
雑所得の特色としては「税率が最高55%」「他の所得と相殺できない」「直接かかった経費以外差し引けない」「赤字の繰越ができない」という点があります。

所得が高いので税率が高くなってしまうのは仕方ないとして、他の3点について理解しておかないと納税ができなかったり、最終的にお金が残らないといったことも起こりえます。

・利益が出たので、経費にするつもりで飲み会や買物をしたが経費にならないので納税資金がなくなった。
・利益が出たので築古の不動産を購入して不動産の赤字と損益通算しようとしたができなかったため納税資金がなくなった。
・通貨間の交換をしたことで多額の利益が出たが、日本円に換算しないまま相場が下落してしまい、仕方なく仮想通貨すべて日本円に替えてして納税した結果、資金がマイナスになった。
・H29年に多額の利益が出て翌年に納税したが、H30年の取引では損失となってしまい、結果的に資金がマイナスになった。H31年はまた利益が出たもののH30年の損失は繰り越されないのでまた納税することになった。

特に仮想通貨は相場の上下変動が激しいため、ある年では利益が出ても翌年に大暴落といったことも起こりえます。こういった税制面のリスクを抑えるには気をつける点が幾つかあります。
・利益が出たら納税額を予測して納税資金を確保しておく。
・中途半端な益出しを行わない。多額の利益を出したなら手仕舞いするつもりで。
・含み損が出たとしても仮想通貨を続けるのであれば損失はださずに塩漬けにする。
・事業所得で申告できないか検討する。
・法人を設立して法人として仮想通貨を保有する。

税制面のリスクを認識しておかないとあとで痛い目にあう事がありますので十分ご注意ください。仮想通貨の申告やご相談などございましたらお気軽にご相談ください。

新年あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

昨年は丸一年更新せずに終わってしまい、ほぼ2年ぶりの更新となってしまいました。

今年からは気持ちを新たに毎月月初の1週目に更新というのを目標にして、新着情報をお伝えしていきたいと思います。

1月分は後ほど更新予定です!

それでは本年もどうぞよろしくお願いいたします!

夏季休業のお知らせ

当事務所は8月28日~30日まで夏季休業とさせていただきます。

恐れ入りますがお電話でのご連絡は8月31日以後にお願い致します。

なおメール等でのご連絡については問題ございませんが、返信につきましては多少遅くなる場合もございます旨ご了承ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

相続した空き家を売却した時の特別控除

 毎年、年末に翌年度の税制の改正案が発表されるのですが28年度の税制大綱の中から一つブログでご紹介いたします。

所得税の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」です。

 これまでも自宅を売却して利益が出た場合でも3,000万を差し引くことができ、3,000までの利益であれば税金が生じない制度がありました。
 今回発表されたのは、親などが住んでいた居住用不動産を相続し、空き家になった家を売却した際にも3,000万を差し引けるという制度です。

 これまで親が住んでいた家を相続したものの、空き家としたまま放置しているといったケースもよく見られましたが、こういった増加する空き家対策の一つとして導入されました。

ただし控除を受けるには下記の要件全てを満たす必要があります。

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること
②相続発生時に被相続人以外に居住者が居なかったこと(一人暮らししていて相続発生により空き家になったこと)
③譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住の用に供されていた事がないこと
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であり、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(平成25年1月2日以降に発生した相続が対象)
⑤家屋を取り壊して土地を売却するか、必要な耐震改修をした家屋又は家屋と土地を売却し、売却価格が1億円を超えないこと(旧耐震基準のまま家屋を売却する場合は対象外)
⑥必要書類を添付して確定申告をすること。

 古くからある土地や家屋は購入した時の金額がわからない事が多く、売却金額の5%のみが取得費として控除され、要は売却価格×95%×20%の税金が掛かるケースが多いです。5,000万で売れたとすると税額として約950万となりますが、ここでこの特例を利用できると税額が約350万となり約600万の減税となります。

 また、古くなった空き家については固定資産税も3倍~6倍に増え、保有しているだけでもかなりの税金がかかることになります。 (飴と鞭ですね)
 もし上記の条件を満たす物件を相続していたのであればこの機会での売却をオススメします。

マイナンバー

すっかり更新が途絶えてしまっているこのブログですが、久しぶりの更新です。今回は来年の1月から始まるマイナンバー制度についてのブログです。

このマイナンバー制度が自分にどんな影響があるか分からない方もいらっしゃるかと思います。基本的には給与のみをもらっているサラリーマンや、収入をきちんと申告している人は特に影響ありませんのでご安心下さい。

ですが次のような方はご注意ください

  • 給与を複数の会社からもらっているが確定申告をしていなかったり、一部を抜いている。
  • 不動産収入、講演料や公演料、夜や週末のアルバイト、株やFXといった副収入の申告をしていなかったり一部を抜いている。
  • 勤務先で所得税は天引きされているが、住民税について申告せず納めていない。
  • 常勤で働いているが会社で社会保険に加入していない。
  • 複数の会社から給与をもらっているが、そのうち給与の低いところでのみ社会保険に加入している。
  • 収入があるのにないことにして、生活保護の受給をしたり、年金や健康保険等の減免を受けている。

どうでしょう、心当たりはありますでしょうか。

これまでもこういった収入漏れのチェック体制はあったのですが、今後は番号で紐づけられるので機械的に網羅されるようになり、より捕捉される可能性が高まってくると思われます。

ここのところ「これまで申告をしていなかったけど、どうしたらいいでしょうか」といったご相談が増えてきています。

税務署などから指摘を受けてから申告をするよりも、自ら申告を行った方が罰金的なものも安く抑えられますし、申告をした方がお金が戻ってくるケースも意外と多いのです。

先ほどのに該当する方や、不安を感じているような方、ぜひお気軽にご相談ください。